高い借金返済 債務整理|本件発明1の技術的思想|本件明細書1の記載

借金返済を試着して債務整理で注文することができるカップ部 を有する衣類のオーダーメイド用計測サンプル及びオーダーメイド方式 を提供することを目的とする。


着脱可能に設けたオーダーメイド用 計測サンプルを利用するものであって,カップ受部についてはバージス サイズを変えたものを複数種類用意し,カップ部については1つのバー ジスサイズにおいてカップ高さを変えたものを複数種類用意して両者を 着脱自在に組み合わせ可能とし,これらの組合せを種々に変えることに より,顧客のバージスサイズ及びカップ高さにフィットしたカップ部を 有するオーダーメイド用計測サンプルの試着を可能としたものである。」
(ウ) 【発明の効果】 【0036】 「以上の説明から明らかな通り,本発明のオーダーメイド用計測サン プルを使用すれば,顧客のバージスサイズ及びカップ高さにフィットし たカップ受部とカップ部を選定することが容易であり,顧客はカスタム サイズのカップ部を有する計測サンプルを試着した上で注文することが できるので,着用時にフィット感のある衣類を提供できるとともに,あ らかじめそのフィット感を確認した上で注文することができる利点を有 している。」
【0037】 「また本発明のオーダーメイド方式によると,顧客はカスタムサイズ のカップ部を有するオーダーメイド用計測サンプルを試着した上で注文 することができるので,着用時にフィット感のある衣類を提供できると ともに,あらかじめそのフィット感を確認した上で注文することができ るオーダーメイド方式となし得たのである。
また,このようなオーダー メイド方式によれば,メジャー等での計測だけでは分からない素材収縮 率の調整,体型補整を意図した修正なども実際の着用感を伴って実施す ることができる利点も有している。」
【0038】 「また,各部材の組合せからなるオーダーメイド用計測サンプルを使 用するものであるから,各部材ごとにサイズ順に重ね合わせればコンパ クトに保管することができ,また,持ち運びも容易であり,しかも組合 せ式であるから比較的少ない部材で多様な体型に対応し得るので,ブラ ジャー等をオーダーメイド方式で店舗販売する場合の試着式採寸に限ら ず,出張採寸にも適したオーダーメイド用計測サンプル及びオーダーメ イド方式を提供し得たのである。」
イ本件発明1の技術的思想の本質的部分について 上記アに先行技術(たとえば,甲13,乙3,4,6)を併せ考慮する と,本件発明1の技術的思想の本質的部分は,顧客のバージスサイズ及び カップ高さにフィットしたカップ受部とカップ部を容易に選定することが でき,あらかじめそのフィット感を確認できる構成,すなわち,「バージ スサイズを変えた複数のカップ受部と,1つのバージスサイズにおいてカ ップ高さを変えた複数のカップ部との組合せ」からなる構成とした点にあ るものと認められる。
(4) 本件発明1の発明者について ア上記認定事実によれば,原告は,平成12年7月ころから,オーダーメ イドのブラジャー用の計測サンプルの創作を開始し,アウターウエアにお いて用いられる仮縫いの手法から発想を転換して,あらかじめパターンの 違うパーツを用意し,これを着用者に組み合わせて着用させて採寸するこ とにより仮縫いと同様の効果を実現することを着想したが,これは,本件 発明1の技術的思想の本質的部分である「バージスサイズを変えた複数の カップ受部と,1つのバージスサイズにおいてカップ高さを変えた複数の カップ部との組合せ」の基本となる考え方ということができる。
また,原 告は,オーダーメイドのブラジャーにおいてはバージスラインが特に重要 であると常々考えていたことから,バージスラインを重視した採寸を実現 することによって上記の考え方を具体化する方法を検討し,甲第27号証 の1枚目ないし3枚目の各表を用いた検討の中で,平成12年9月ころに は,JIS規格ではブラジャーのサイズ表記として採用されていなかった バージスサイズが単独の独立した寸法として計測できることを確認し,カ ップサイズについても,JIS規格がカップ表面の水平方向の寸法(渡り 寸法)で表記していたものを,下カップの高さ(下カップ丈)によって表 記することとし,前身頃が単独で構成され得ること及びバージスを同一に してカップ高さを変えた複数のカップ部を組み合わせることができること を確認したことが認められるところ,この時点において原告は,本件発明 1の技術的思想の本質的部分である「バージスサイズを変えた複数のカッ プ受部と,1つのバージスサイズにおいてカップ高さを変えた複数のカッ プ部との組み合わせ」に着想し,本件発明1を完成させたものと認められ る。
イ被告は,Bも本件発明1の発明者であると主張し,B証人は,平成11 年10月ころ,あらかじめ部品の作り置きをしておいた上でそれを組み合 わせるオーダーメイドをしてはどうかと提案した旨供述する〔同証人作成 の陳述書(乙5,70)中の供述記載部分を含む。
以下同じ。
〕。
しかし,Bが本件発明1の技術的思想の本質的部分である「バージスサ イズを変えた複数のカップ受部と,1つのバージスサイズにおいてカップ 高さを変えた複数のカップ部との組み合わせ」を着想したこと,すなわち, 本件発明1の課題とその解決手段ないし方法を具体的に認識し,これを技 術的思想として概念化することに関与し,これに貢献したことを認めるに 足りる証拠はない。
かえって,Bは,部品の作り置きの提案をした理由について,オーダー メイド商品の納期遅れ対策である旨供述していることから,着用時にフィ ット感のある衣類を提供すること等の,本件発明1の発明の課題を認識し ていなかったものと認められる。
また,Bは,原告代理人からの「バージ スサイズを基本として計測する器具を何か提案されたことありますか。
こ んな器具使ったら,バージスサイズが計測できるよって。」
との質問に対 し,「具体的にはありません。
バージスというカップくりがありますけど も,そういう具体的な話じゃなくて,飽くまでも作り置きすると,それを 有効活用するための計測器といいますか,メジャーサンプルというか,と いうことで,具体的にバージスのくりであるとか,そういうことは記憶に ありません。」
と供述しており(B証人供述調書30頁),同供述からは, Bが本件発明1の発明の課題の解決手段を認識していたことはうかがえな い。

調査旅費

証拠(甲22の1,乙9の1)によれば,調査旅費として支出したとする22万1790円のうち,L市の農業経営者に関わる農業協同組合の広域合併問題の調査研究等のために東京都オを訪れたときの「交通・宿泊代金(サ株式会社)2万9240円」,北海道O町における農林漁業の振興対策等を視察した際の「クーポン代(シ株式会社)7万4700円」,「宿泊料(株式会社Oセントラルホテル)1万5750円」及び「つがる漬け4800円×4個その他(有限会社ス商店)2万2750円」(現地における説明者や移動車両提供者に対する費用弁償の一環としてのみやげ代)並びに「山形県セ町行政視察経費3万0309円」については,そのとおりの支出がされ,本件使途基準に合致する支出であると認めることができる。
次に,「ガソリン代4万1491円」については,ガソリン使用明細書の記載を詳細に検討すると秋にはりんごの収穫状況調査のためと説明し,冬には除雪雪害調査のためなどと形式的に説明していることが多い上,それらは結局ガソリン代の領収証の金額の合計額そのものであって,個人的使用分(合理的に案分すると2分の1),政務調査以外の議員活動に伴うもの(4分の1)を含んでいるものと推測されるから,その4分の1に当たる1万0373円のみを正当な政務調査費用と認め,それ以外の3万1118円を本件使途基準に合致しない支出であると認めるのが相当である。
「高速・有料道路料金及び駐車料7550円」については,調査研究活動目的との関連性の説明が十分ではなく,本件使途基準に合致する支出であると認めることはできない。
以上から,調査旅費としての支出であるとする合計22万1790円のうち3万8668円を本件使途基準に合致しない支出であると認める。


他に,Bが本件発明1の技術的思想の創作に具体的に加担し,貢献し たことをうかがわせる証拠はない。
したがって,Bは,本件発明1の共同発明者であるとは認められない。
ウ被告は,原告以外のオーダーメイド研究会のメンバーである被告の従業 員らも本件発明1の共同発明者である旨主張するが,C及びDの証言を含 む本件全証拠によっても,これらの者が上記の本件発明1の技術的思想の 本質的部分を着想し,その創作に具体的に加担し,貢献したことは認めら れない。
エ以上によれば,本件発明1の発明者は原告のみであると認められる。
主文 1 第1事件本訴 (1) 売掛金請求 被告会社は,原告に対し,840万円及びこれに対する平成18年5月1日から 支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。
(2) 損害賠償請求等 被告らは,原告に対し,連帯して,3187万5000円及びこれに対する平成 20年1月19日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(3) 原告のその余の第1事件本訴請求を棄却する。
2 第2事件(過誤払金) (1) 被告会社は,原告に対し,249万3161円及びこれに対する平成19 年2月2日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(2) 原告のその余の第2事件請求を棄却する。
3 第1事件反訴 被告会社の反訴請求をいずれも棄却する。
4 訴訟費用等 (1) 訴訟費用は,全事件を通じ,原告に生じた費用の5分の4を被告らの連帯 負担とし,その余を各自の負担とする。
(2) この判決の第1項(1)及び第2項(1)は,仮に執行することができる。
事実及び理由 第1 請求 1 第1事件本訴 (1) 売掛金請求 主文第1項(1)と同旨 (2) 損害賠償請求等 ア主位的請求 被告らは,原告に対し,連帯して,4187万5000円及びこれに対する平成 20年1月19日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
イ予備的請求 被告会社は,原告に対し,2887万5000円及びこれに対する平成20年1 月19日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 第2事件(過誤払金) 被告会社は,原告に対し,279万5832円及びこれに対する平成19年2月 2日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 第1事件反訴 (1) 不当訴訟(訴え変更後の請求) 原告は,被告会社に対し,418万円及びこれに対する平成20年4月9日から 支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(2) 本件独占販売契約の引取保証義務違反等 ア主位的請求 原告は,被告会社に対し,5億7544万1372円及びこれに対する平成20 年4月9日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。
イ予備的請求 原告は,被告会社に対し,7817万9200円及びこれに対する平成20年4 月9日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。


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0019
カップ
着脱
請求項
「このように構成すれば,顧客のバージスサイズ及びカップ高さにフ ィットしたカップ受部とカップ部を選定することが容易であり,顧客は カスタムサイズのカップ部を有する計測サンプルを試着した上で注文す ることができるので,着用時にフィット感のある衣類を提供できるとと もに,あらかじめそのフィット感を確認した上で注文することができる オーダーメイド方式を提供することができる。」
【0018】
「本発明は上記のようなオーダーメイド用計測サンプルを用いたオー ダーメイド方式も提供している。すなわち,本発明に係るカップ部を有 する衣類のオーダーメイド方式は,請求項5記載のように,バージスサ イズを変えた複数のカップ受部と,1つのバージスサイズにおいてカッ プ高さを変えた複数のカップ部との組み合わせからなり,カップ受部に 対してカップ部を着脱可能に設けることにより,カスタムサイズのカッ プ部を有するオーダーメイド用計測サンプルの試着を可能としたことを 特徴とするオーダーメイド方式である。